◆社団法人 日本印刷学会 定款

第1章 総   則
第1条(名称)
  この法人は、社団法人 日本印刷学会(英文名 The Japanese Society of Printing Science and Technology)という。
第2条(事務所) 
  この法人は、事務所を東京都中央区新富1丁目16番8号日本印刷会館内に置く。
第3条(支部) 
  この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
  この法人は、印刷に関する学理及びその応用の研究についての発表及び連絡、並びに知識の交換、情報の提供等を行うことによって、印刷に関する研究の進歩普及を図り、もって学術の発展に寄与することを目的とする。
第5条(事業) 
  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 ・ 研究発表会、講演会等の開催 
 ・ 学会誌、論文集その他出版物の刊行
 ・ 研究及び調査の実施
 ・ 内外関連学協会との連絡及び協力
 ・ 研究の奨励及び研究業績の表彰
 ・ その他目的を達成するために必要な事業

  

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第3章 会   員
第6条(会員の種別) 
  この法人の会員は、次のとおりとする。 
・ 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 
・ 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助する個人または団体
・ 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した大学又はこれに準ずる学校に在籍している個人(ただし、大学院生も含む。)
・ 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
第7条(入会) 
  会員になろうとする個人又は団体は、入会金及び会費を添えて入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。
第8条(入会金及び会費) 
  この法人の正会員の入会金、及び会費は細則で定める額とする。
2.賛助会員及び学生会員は、入会金を納めることを要しない。
3.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
4.会員は、会費を所定の期日までに収めなければならない。
5.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第9条(資格の喪失) 
  会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
・ 退会したとき。 
・ 禁治産若くは準禁治産、又は破産の宣告を受けたとき。
・ 死亡し若くは失踪宣告を受け、又は賛助会員である団体が解散したとき。
・ 除名されたとき。
第10条(退会)
  会員が退会するときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
第11条(除名)
  会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長が除名することができる。
・この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
・この法人の会員としての義務に違反したとき。
・会費を1年以上滞納したとき。

 

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第4章 役員、評議員及び職員
第12条(役員) 
  この法人に、次の役員を置く。
・理事15名以上20名以内(うち、会長1名、副会長2名)
・監事2名又は3名
第13条(役員の選任) 
  理事及び監事は、総会で正会員の中から選任し、理事は、互選で会長及び副会長を定める。
2.監事は、他の役員を兼ねることができない。
第14条(理事の職務) 
  会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代理し、又はその趣務を行う。
3.理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
第15条(監事の職務) 
  監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
・法人の財産の状況を監査すること。 
・理事の業務執行の状況を監査すること。
・財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを総会、理事会又は文部科学大臣に報告すること。
・前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会を召集すること。
第16条(役員の任期) 
  この役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第17条(役員の解任) 
  役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
・心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。
・職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
第18条(役員の報酬) 
  この法人の役員は、無報酬とする。 ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。
第19条(評議員) 
  この法人に、評議員30名以上40名以内を置く。
2.評議員は総会で選出し、会長が任命する。
3.評議員は、役員を兼ねることができない。
4.評議員には、第16条及び第17条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第20条(評議員の職務) 
  評議員は評議員会を組織し、この定款に定めるもののほか、理事会の諮問に応じ、その他必要と認める事項について助言する。
第21条(職員) 
 

この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2.職員は会長が任免する。
3.職員は、有給とする。


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第5章 会   議
第22条(総会の構成)
 

総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。

第23条(総会の招集) 
 

通常総会は、毎会計年度終了後2か月以内に会長が招集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3.前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4.総会の招集は、少なくとも20日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知する。

第24条(総会の議長) 
 

通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議のつど出席正会員の互選で定める。

第25条(総会の議決事項) 
 

総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
・ 事業計画及び収支予算についての事項
・ 事業報告及び収支決算についての事項
・ 財産目録及び貸借対照表についての事項
・ その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

第26条(総会の定足数等) 
 

総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。 ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2.総会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第27条(理事会の招集等) 
 

理事会は、隔月会長が招集する。 ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は、会長とする。

第28条(理事会の定足数等)
 

理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。 ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第29条(理事会の議決事項)
 

理事会は、この定款に定めるもののほか次の事項について議決する。
・ 総会の議決に基づく事項及びその他会務の執行に関すること
・ 総会に付議すべき事項事
・ その他、会長が必要と認める事項
2.前項第2号及び第3号のうち重要事項については、あらかじめ評議員の意見を聴かなければならない。

第30条(評議員会)
 

評議員会は、この定款に定めるもののほか理事会から諮問のあった事項、その他必要と認める事項について審議し、答申及び助言する。
2.第27条第1項及び第28条の規定はこれを準用する。 この場合において、「隔月」、「理事会」及び「理事」とあるののは、それぞれ「必要のつど」、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
3.評議員会の議長は、会議のつど出席評議員の互選で定める。

第31条(会員への通知) 
 

総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。

第32条(議事録) 
 

すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名捺印のうえ、これを保存する。


   

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第6章 資産及び会計
第33条(資産の構成)
 

この法人の資産は、次のとおりとする。
・設立当初の財産目録に記載された財産
・入会金及び会費
・資産から生ずる収入
・事業に伴う収入
・寄付金品
・その他の収入

第34条(資産の種類)
 

この法人の資産を分けて、次基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
・設立当初の財産目録中基本財産に記載された財産
・基本財産とすることを指定して寄付された財産
・理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする

第35条(資産の管理)
 

この法人の資産は会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。

第36条(基本財産の処分の制限)
 

基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。 ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会、理事会、及び評議員会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

第37条(経費の支弁)
 

この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

第38条(事業計画及び収支決算)
 

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、総会、理事会及び評議員会の議決を経て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。 事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、同項に規定する総会及び評議員会を開催することができないときは、翌会計年度開始後最初に開催される総会及び評議員会において、これらに係わる承認を得なければならない。

第39条(収支決算)
 

この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業計画書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、総会、理事会、評議員会の承認を受けて毎会計年度終了後3か月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2.この法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若くは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

第40条(長期借入金)
 

この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会、理事会及び評議員会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。

第41条(新たな義務の負担等)
 

第36条ただし書及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、総会、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。

第42条(会計年度)
 

この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。


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第7章 定款の変更及び解散
第43条(定款の変更)
 

この定款は、正会員現在数、理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

第44条(解散)
 

この法人の解散は、正会員現在数、理事現在数及び評議員現在数の各の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。

第45条(残余財産の処分)
 

この法人の解散に伴う残余財産は、正会員現在数、理事現在数及び評議員現在数の各の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。



○定款制定日 : 昭和55年4月1日
○最終の定款変更日 : 平成13年8月17日

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