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この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。 2.職員は会長が任免する。 3.職員は、有給とする。
総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。
通常総会は、毎会計年度終了後2か月以内に会長が招集する。 2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。 3.前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 4.総会の招集は、少なくとも20日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知する。
通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は会議のつど出席正会員の互選で定める。
総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。 ・ 事業計画及び収支予算についての事項 ・ 事業報告及び収支決算についての事項 ・ 財産目録及び貸借対照表についての事項 ・ その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。 ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。 2.総会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
理事会は、隔月会長が招集する。 ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 2.理事会の議長は、会長とする。
理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。 ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。 2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
理事会は、この定款に定めるもののほか次の事項について議決する。 ・ 総会の議決に基づく事項及びその他会務の執行に関すること ・ 総会に付議すべき事項事 ・ その他、会長が必要と認める事項 2.前項第2号及び第3号のうち重要事項については、あらかじめ評議員の意見を聴かなければならない。
評議員会は、この定款に定めるもののほか理事会から諮問のあった事項、その他必要と認める事項について審議し、答申及び助言する。 2.第27条第1項及び第28条の規定はこれを準用する。 この場合において、「隔月」、「理事会」及び「理事」とあるののは、それぞれ「必要のつど」、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 3.評議員会の議長は、会議のつど出席評議員の互選で定める。
総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名捺印のうえ、これを保存する。
この法人の資産は、次のとおりとする。 ・設立当初の財産目録に記載された財産 ・入会金及び会費 ・資産から生ずる収入 ・事業に伴う収入 ・寄付金品 ・その他の収入
この法人の資産を分けて、次基本財産と運用財産の2種とする。 2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 ・設立当初の財産目録中基本財産に記載された財産 ・基本財産とすることを指定して寄付された財産 ・理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3.運用財産は、基本財産以外の財産とする
この法人の資産は会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。 ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、総会、理事会、及び評議員会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が編成し、総会、理事会及び評議員会の議決を経て、毎会計年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。 事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により、同項に規定する総会及び評議員会を開催することができないときは、翌会計年度開始後最初に開催される総会及び評議員会において、これらに係わる承認を得なければならない。
この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業計画書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、総会、理事会、評議員会の承認を受けて毎会計年度終了後3か月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 2.この法人の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若くは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会、理事会及び評議員会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第36条ただし書及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、総会、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。
この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
この定款は、正会員現在数、理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
この法人の解散は、正会員現在数、理事現在数及び評議員現在数の各の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。
この法人の解散に伴う残余財産は、正会員現在数、理事現在数及び評議員現在数の各の4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。